仁美税理士事務所
所長税理士:田中仁美
〒850-0057 長崎市大黒町9-22 大久保ビル本館2F
TEL 095-893-8533
仁美税理士事務所 | 日本 | 田中仁美税理士事務所
LET’S PARTY
Kindly Respond By Aug 21, 2023
所長税理士:田中 仁美
仁に里るを美と為す。
択びて仁に処らずんば、
焉んぞ知なることを得ん。
仁におるを美となす。
えらびて仁におらずんば、
いずくんぞ、ちなることをえん。
これは孔子の言葉です。孔子は常に「仁」を重視しておられます。
この章句は『仁の心を大切にする態度が美しいのだ。自分で選んで仁から離れてしまっては、どうして知恵のある立派な人と言えようか』と解されています。また、仁に里るを美と為すの句では『仁者がたくさんいる里は美しい』とも解されています。仁とは人間としての優しさだと思います。
お客様に喜んで頂き、職員が生き生きと働く「働きがいのある職場」環境を目指していきたい。特に、女性にとって働きやすい環境は重要なポイントとなるからです。
私は、仁美事務所を、仁を持つ集団として、どのような時にも思いやりに溢れた親しみのある事務所を作って行くことをお約束します。これからもこの章句を大事にして皆さんに応えていこうと思っています。
所属経歴
昭和55年7月 田中会計事務所に入社
平成27年9月 税理士資格取得
平成28年7月 仁美税理士事務所設立
平成30年5月 行政書士登録
所属団体・資格
九州北部税理士会 会員
長崎県行政書士会 会員
個人・法人企業は、年に一度、年間の収入・支出を計算し、利益に基づいた税額計算を行い、申告と納税をする義務があります。当事務所は、決算書・申告書作成にあたり、決算申告期限までに税額を予測し納税資金の対策を行います。早めの決算対策や税額の予測を行なうために、月次巡回監査を行うことを原則とします。
年末調整とは、毎月概算で徴収する所得税額を、年末において、一年間の所得を再計算することで過不足額を調整するものです。年末調整にかかる作業の効率化を図るため、給与ソフトの導入支援及び源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書作成業務を支援致します。
決算・申告を行うと、通常、税務調査の可能性があります。その場合、一般的に税務署との対応は困難と思われますので、経営者の皆様の立場に立って税務調査の立ち会いを行います。
相続の手続きは、様々な手順が民法や相続税法などに定められており、かなり複雑で手間のかかる作業です。その為に、故人(被相続人)及び相続人の方々の人となりを詳しく伺う場合があります。当事務所では女性税理士のきめ細やかな視点で相続相談を受け、相続対策のアドバイスや実務支援を致します。具体的な業務は以下の通りです。
-
相続税納付前の税額試算及び対策相談
-
遺言書作成支援及び管理業務
-
公正証書の立会人
-
相続発生後の必要書類収集
-
申告書作成
-
遺産分割協議書作成支援
-
財産名義変更等諸手続き
事業承継の際には、「贈与税」「相続税」「消費税」の3種類の税金が問題となります。また、事業承継税制としては、非上場会社の支援のための税制が設けられ、「非上場株式に係る贈与税の納税猶予・免除制度」及び「非上場株式に係る相続税の納税猶予・免除制度」があります。この制度は、平成29年度の改正において、適用要件が緩和及び見直されることになりました。事業承継の際の相続税については、早めの準備を行うことが大切になってきます。その為にも相続対策の適切なアドバイスや助言を行い、お客様の不安を少しでも解消していきます。
納税猶予・免除制度を受けるためには、2018年(平成30年)4月1日から2023年3月31日の5年以内に特例承継計画(後継者や承継時までの経営見通し等を記載)を都道府県に提出し認定を受けなければなりません。
このように事業承継の際の相続税については、早めの準備を行うことが大切になってきます。
当事務所は、中小企業庁の認定支援機関として、上記の「特例承継計画」の作成・提出を含め、相続対策の適切なアドバイスや助言を行い、事業承継をサポート致します。
当事務所は、お客様自らが会計ソフトにデータを入力する自計化を推進し決算を行うことを前提としています。月次監査・記帳指導の支援を行うことで、自らの会計数字に対する理解が深まり、将来の経営方針に沿った経営助言、計画立案など企業の発展を支援致します。
法人成りをするメリット、法人化へのタイミング、法人成りに必要な準備書類、個人から法人成りの場合の引継ぎ方法を支援いたします。
会社設立に必要な手続きについて、設立前及び設立後に必要な書類の作成及び税務署等への提出、設立後の会計ソフトのご案内、その後の記帳指導を行います。
STAFF
女性6名